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2022/12/13

総務担当者必見!年末調整のポイントを解説します

総務担当の方にとっては大変忙しい時期がやってきました。

年末調整は毎年必ず行う業務ではありますが、年に1回なので、資料の確認箇所が曖昧になっていたり

社員からも「どう書いていいのか分からない」などの質問も多いのではないでしょうか。

そのためにも、基本的な仕組みを理解し、余裕を持って準備しておく必要があります。

今回は「年末調整」について、押さえておきたいポイントを分かりやすく解説していきます。

     参考:令和4年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp) 

年末調整とは

1年間に納めなければならない税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額が足りなければ徴収し、多ければ還付し精算する手続きです。

毎月給与から天引き(源泉徴収)されている所得税はあくまで概算になるので、実際1年間の中で、給与の額に変動があったり、

控除対象扶養親族の数などに異動があれば納める税額は変わりますので、正しく計算し直す必要があります。

また、生命保険料や地震保険料、住宅ローンなど支払っている方は一定金額控除されますので、必ず申告書に記入してもらいましょう。

年末調整は1年間に納める税金額を確定する作業なので、丁寧に確認しながら進めていく必要があります。

年末調整の手順

社員より回収した申告書をもとに計算していき、この順番で進めていきます。

  ① 給与と徴収税額の集計

  ② 所得控除後の給与等の金額の計算

  ③ 課税給与所得金額の計算

  ④ 年調所得税額の計算(住宅ローンがあれば差し引く)

  ⑤ 年調年税額の計算

  ⑥ 過不足額の精算

  ⑦ 過納額の還付、不足額の徴収や納付

対象者は?

・1年を通じて勤務している人

・ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人

・ 年の中途で、海外の支店に異動したことなどの理由により非住居者となった人

・ 年の中途で退職した、以下にあてはまる人

  ①死亡により退職した人

  ②著しい心身障害のため中途退職し、本年中に再就職が見込めない人

  ③12月中の給与の支払いを受けた後に退職した人

  ④パートとして働いている人などが退職した場合、本年中に給与総額が103万円以下である人

※①~④に当てはまる人は、12月ではなく「退職時」に年末調整を行います。

以下の人は年末調整は対象外となります。

  ×1年間の給与の収入金額が2,000万円を超える人

  ×災害減免法の規定によって、所得税や復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けた人

  ×2カ所以上から給与支払いを受けていて、他で年末調整をしている人

  ×非住居者

  ×日雇労働者

記入書類は3種類

① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

本人の基本情報のほか、配偶者の有無や控除対象の扶養親族がいるかなどを確認するために、きちんと記入してもらう必要があります。

また、配偶者や扶養家族がいない場合でも、控除なしの証明として提出してもらいます。

「扶養親族」の定義とは

 ・配偶者を除いた6親等内の血族と3親等内の婚族

 ・同一生計(必ずしも同居を要件とするものではなく、納税者本人の収入で生活費を共有している親族であれば対象となります。)

  ・合計所得金額が48万円以下(収入では103万円以下となります。)

< 控除の種類 >

 ・源泉控除対象配偶者

 ・控除対象扶養親族(16歳以上)

 ・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)

 ・老人扶養親族(70歳以上)

 ・同居老親等

 ・同一生計配偶者

 ・障がい者(特別障害者)

 ・寡婦

 ・ひとり親

 ・勤労学生

② 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書

「基礎控除申告書」

  本人の合計所得が2500万円以下の人が対象

「配偶者控除等申告書」

  本人の合計所得が1000万円以下、かつ配偶者の合計所得が133万円以下の人が対象

「所得金額調整控除申告書」

  本人の収入金額が850万円を超える人で下記に当てはまる人が対象

   ・本人が特別障害者

   ・同一生計配偶者が特別障害者

   ・扶養親族が特別障害者

   ・扶養親族が年齢23歳未満

ここでよく間違えやすいのが「収入」と「所得」の違いです。

「収入」社会保険料や源泉徴収税額、住民税額などが控除される前の課税支給額

「所得」収入から”給与所得控除額”を差し引いた金額

  ↓所得は次の表より求めた金額となります。

参考:No.1410 給与所得控除|国税庁 (nta.go.jp)

③ 給与所得者の保険料控除申告書

以下の保険に加入している方は控除対象となります。

  ①生命保険料

  ②地震保険料

  ③社会保険料

  ④小規模企業共済等掛金

※③社会保険料は国民年金のみ証明書が必要になりますが、その他①②④は各発行先より送付される保険料控除証明書すべてが必要になります。添付資料が不足している場合は、早めに提出するように呼びかけましょう。

平成22年度税制改正によって生命保険料控除制度が改正されており、新制度と旧制度では控除区分や控除額が異なるため、証明書確認の際は注意が必要です。

  ・新制度…平成24年1月1日以後に契約した生命保険

  ・旧制度…平成23年12月31日までに契約した生命保険

また、生命保険は「一般」「介護」「個人年金」の種類により、記入欄と計算式が異なるので確認してください。

まとめ

年末調整では確認作業も多いですが、基本的な仕組みを押さえておけばそこまで大変ではありません。

ですが、仕組みを理解したとしても膨大な量であれば時間も労力もかなりかかります。そのためにも “余裕を持って計画的に進めること” また、チェック漏れや計算ミスがあれば、再申告・年末調整をし直すことにもなりかねませんので “複数人でチェックすること” に気を付けて行うといいでしょう。

ここ数年では、年末調整の電子化も進んでおり手続きがスムーズに行えるようになってきました。

国税庁のサイトにも掲載されているように、年末調整手続きもデータを作成することができるツールを提供するなど簡便化を図っています。紙ではなくデータでの管理ができ、申告書の控除額などの計算や確認作業の手間を大幅に省くことができます。ぜひ、これらのツールの活用もご検討ください

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